2018年10月より改正 はり・きゅう及びあん摩マッサージについて
今年(2018年)10月 はり・灸・あん摩マッサージの改正について。
はり・灸及びあん摩マッサージに関する法案が改正され、今年10月より改正後の方法に移行します。
厚生労働省よりH30年6月20日に最新の通達が出ていますが、分かりやすく要点だけまとめてみました。
(必ず保険医の印と日付が入った紙面の同意書が必要)
(厚生労働省から出ている用紙しか使えなくなります)
一番気をつけなければいけないポイントは、口頭同意が無くなったことです。
その注意点を以下にまとめてみました。
①現在の口頭同意者の注意点
口頭同意は、「同意書」という書面がなくても、保険医が鍼灸治療を行ってもいいと同意をしている事実がある場合により、電話等での口頭での同意が認められていました。これにより、患者様が何度も病院に足を運ばなくてもいい利点がありました。しかし患者様の現状の健康状態を保険医が管理できないという大きなデメリットもありました。
10月より再同意に関して口頭同意は一切認められません。初診時同様、レセプトに対して必ず医師の印と、日付の入った紙面での「同意書」が必要です。これにより保険医は患者様の定期的な診察が可能になり、適切な判断の元同意を行える事になります。ただ、今まで口頭同意で行ってもらっていた患者様からすると、金額はそのまま、やってもらえる治療も同じままで手間だけ増えてしまう・・・。という所が大きな問題です。
口頭同意は今まで保険医の先生がどれだけ患者様の事を思ってして下さっていたことなのか。保険医からすれば患者様の状態は必ず診察し管理しておきたいもの。鍼灸師の先生方はそのありがたさを、そして医師の診察の大事さを患者様にどう話すべきか、そこに鍼灸を継続してもらえるかどうかの鍵が隠されています。
今のままでは鍼灸治療が必要な患者様に自分の力不足により治療が今後行えないといったことが起こって来る可能性があります。
上記の変更に今から1ヶ月かけて11月・12月に返戻が返ってこない・何よりも患者様の健康の為にしっかりとした準備を行いましょう。
*10月以降 口頭同意の再同意の取得方法
H30.9月30日までの日付の場合。保険医が同意を認めた日にちより3ヶ月間の有効期限があります。
例9/28㈮までに同意をもらった場合。後3ヶ月なので12月末まで有効。その後の再同意は病院に受診をし、紙面での同意書を12月末までに発行してもらえれば、その後は6ヶ間の有効期限となります。
*紙面での再同意取得方法
9月28日までの日付の場合。3ヶ月間の有効期限なので、12月末までの有効期限に。その後の再同意は12月末までに発行してもらえればその御は6ヶ月の有効期限となります。(*15日を過ぎるか過ぎないかで異なります)
10/1以降の日付の場合。有効期限は6ヶ月です。10/1だった場合、その月を含む6ヶ月になるので、翌年の3月の末までの有効期限となります。
*ここでの注意点は、患者様にきちんと説明をしておかないと、通院日が9/28と10/1で受診するのとでは、3カ月もの差ができてしまうという点です。治療に最適なタイミングなどもあると思いますが、患者様の背景も考慮しながらご案内する必要があります。
今までよりも負担が減る患者様もいれば、負担が増えてしまう患者様も出てしまう今回の改正。
3ヶ月の受診が6ヶ月でよくなるのですから、確実に患者様に喜ばれる内容です。
ですが口頭同意で行っていた方にとってはマイナスになる可能性がある改正です。
ですが、もうすることは決まっているのですから、今から準備を行えば大丈夫。
患者様の為にしっかりとした治療計画を。
そしてそうすることで今回の改正後も乗りきって下さい。
ご相談はお気軽に弊社までお問い合わせください。
最新記事からまとめ読みする